家屋解体時の残置物について
建築物の解体時に発生する不要家具や家電等の残置物は、解体工事前に残置物の所有者である、建築物の所有者等が“廃棄物処理法”に則って処理をする必要があります。
市町村の“一般廃棄物処理業”の許可を得ていない解体業者が一般廃棄物の処理をすることは法律で禁止されています。
※“産業廃棄物処理業の許可”、“解体工事業の許可”、“古物商の許可”では一般廃棄物の処理は出来ません。
※罰則:5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(解体業者)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科(依頼者)
(参照:全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料 平成30年6月25日(月) | 環境再生・資源循環 | 環境省)
残置物の処理方法
家庭内で出た残置物は“一般廃棄物”となるため、お住まいの市町村が指定する方法で処理をする必要があります。
また、日用品であれば各自治体が定めるゴミの日に合わせて出すことができます。
家電製品の場合は注意が必要です。家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機・乾燥機)は“家電リサイクル法”に基づき処理をしなければいけません。
“家電リサイクル法”の詳細は下記サイトをご覧ください。
(家電4品目の「正しい処分」早わかり!|家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)|経済産業省)